DT-EBML63Q2557用サンプルソフトウェア使用許諾契約

サンプルソフトウェア使用許諾契約(以下「本契約」とします)は株式会社データ・テクノ(以下「甲」とします)と甲が提供するサンプルソフトウェア(第1条にて定義する。以下「本ソフトウェア」とします)を甲の販売するDT-EBML63Q2557(以下「本製品」とします)にて使用されるお客様(以下「乙」とします)との本ソフトウェアの使用権許諾に関する条件を定めます。 乙が本ソフトウェアを使用するにあたり、本契約のすべての内容に同意されることを条件として本ソフトウェアの使用を許諾します。また、本ソフトウェアを乙がダウンロードした場合もしくは本ソフトウェアを使用した場合、本契約に同意されたものとします。

第1条 定義

1.「本ソフトウェア」とは、甲のWebサイトより取得可能なサンプルプログラム、及びサンプルプログラムに関するマニュアル(電子文書、印刷物等すべてを含みます)を指します。 本ソフトウェアは、本製品に組み込むサンプルアプリケーション、本製品を設定、制御、及びモニタするPC 用サンプルソフト、並びにサンプルアプリケーション、ドキュメントを含みます。 本ソフトウェアには甲およびローム株式会社に著作権が帰属するソフトウェアが含まれます。

2.「使用」とは、コンピュータ・システムに本ソフトウェアをインストールして実行すること、またはコンピュータ・システムに接続されたデバイスに本プログラムを保存、転送もしくは表示すること、および本ソフトウェアのマニュアルを印刷して読むこと、またはコンピュータ・システムに接続されたデバイスに本プログラムを保存して表示することを意味します。

3.「乙の製品」とは、カスタマイズされた本ソフトウェアを本製品またはその他の基板に組み込んだものを使用した乙のオリジナル製品をいいます。

第2条 使用許諾

1. 甲は、乙に対し、ソフトウェアの開発を目的としてのみ、本ソフトウェアを使用する非独占的かつ譲渡不能な使用権(以下本使用権とします)を許諾します。本使用権は、本ソフトウェアに関連して乙に付与される唯一の権利であり、本ソフトウェアに関連してその他の権利が乙に付与または譲渡されることはありません。

2. 甲は、乙の承諾を得ることなく、本ソフトウェアを修正、変更(アップグレード等を含む)することができるものとします。

3. 本ソフトウェアは、本製品を使用したソフトウェアの設計の参考とするため、及び本製品にて評価を行うために提供するソフトウェアです。本ソフトウェアをそのまま乙の製品に組込み、エンドユーザ様等にご提供・ご使用頂くことはできません。このため乙において本ソフトウェアを使用する際は必ず必要に応じたカスタマイズ、十分な検証等を実施いただき、乙の責任において乙の製品等に組込んで頂くものとします。

第3条 制限事項

1. 乙は、本ソフトウェアを第三者に譲渡、再使用許諾、貸与、担保等することはできません。

2. 乙は、バイナリコード形式で提供されたプログラムをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルその他の改変を行うことはできません。

3. 乙は、インターネット、イントラネットを含むいかなるネットワーク上においても本ソフトウェアをアップロード、公開することはできません。

4. 乙は、本ソフトウェアに含まれている著作権表示を削除もしくは変更することはできません。

第4条 本ソフトウェアの権利

1. 本ソフトウェア及び生成プログラムに関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)及びその他一切の知的財産権は甲及びローム株式会社に帰属します。本契約のいかなる内容も、本ソフトウェアにかかる権利の全部または一部を乙に譲渡するものではありません。

2. 本ソフトウェアは、著作権法並びにその他の知的財産権に関する法律及び条約により保護されています。

3. 生成プログラムは乙の責任において自由に使用できるものとします。

第5条 秘密保持

1. 乙は、本ソフトウェアを秘密として保持し、許可なくその全部または一部を第三者に開示・公開することはできません。

2. 前項の義務は、以下の各号のいずれかに該当するものには及ばないものとします。

  • (ア) 乙が秘密情報を受領したときに既に保有していた情報
  • (イ) 乙が秘密情報を受領したときに既に公知であった情報
  • (ウ) 乙が秘密情報を受領後、乙の責によらず公知となった情報
  • (エ) 乙が秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手した情報
  • (オ) 乙が独自に開発した情報

第6条 免責

1. 甲は、本ソフトウェアを現状有姿のまま提供するものであり、乙の保有する動作環境においてすべて正常に動作ことを保証するものではありません。そのため、本ソフトウェアに関して、特定の目的に対する適合性、応答の的確性、使用結果、過失の不存在、知的財産権の非侵害について、明示または黙示であるとを問わず、一切保証致しません。

2. 甲は、本ソフトウェアの使用または使用不能によって乙に生じるいかなる直接的、間接的損害(情報、データ、プログラム等の無体財産の損失、利益の喪失、中断などによる損害を含む)に関して、一切の責任を負いません。

3. 甲は、本ソフトウェアの恒久的なバージョンアップ及び不具合の修正義務を負いません。

4. 甲は、乙に対し、本ソフトウェアに関するいかなる技術的役務の提供義務も負いません。

5. 甲は、本製品及び本ソフトウェアの仕様等について、乙への連絡なく変更できるものとします。甲は、当該変更により乙が被るいかなる損害に関しても、一切の責任を負いません。

6. 乙は、乙が行う(1)閲覧、ダウンロード、暗号化、要約、コピー、転送等により本ソフトウェアに関する法令に基づく第三者の権利の侵害や法律違反(弊社が提供する重大な違反を除く)により生じる、または、(2)本契約に違反することにより生じる、またはこれに関連して生じる賠償金等の請求による損失、罰金や費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない)から、甲及び甲の役員や従業員を免責することを保証し、損害を与えないようにし、また保護するものとします。

第7条 輸出規制

乙は、本ソフトウェアに適用される全ての輸出関連法令を遵守するものとします。乙は、甲より入手した製品、ハードウェア、ソフトウェアまたは技術を、直接、間接を問わず禁輸国へ転送、輸出、再輸出しない事を確認して頂き、製品、ハードウェア、ソフトウェアまたは技術を、転送、輸出、再輸出する場合には適用される全ての法律、規制に従うものとします。

第8条 本契約の終了

1. 乙は、甲へ契約終了を通知の上、乙が入手した本ソフトウェア及び複製物を消去及び廃棄することにより、本契約を終了することが出来るものとします。この場合、乙の本ソフトウェアに対する使用権も直ちに終了するものとします。

2. 甲は、乙が本規約のいずれかに違反した場合には、何らかの催告を要することなく直ちに本契約を終了することができるものとします。

3. 甲は、乙(法人の場合は、その役員または使用人を含みます。以下本項において同じ)について、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団及びその関係団体その他の反社会的団体又は勢力(以下「反社会的勢力」といいます)と関係があることが判明したとき、または反社会的勢力に資金提供及びこれに準ずる行為を行った場合、何らの催告を要することなく、本契約を終了することができるものとします。

第9条 契約期間

本契約は、乙が本契約に同意した日、あるいは乙が本ソフトウェアの使用を開始した日のいずれか早い日に始まり、前条の規定により解約されるまで有効とします。

第10条 契約終了後の処置

如何なる事由に基づき本契約が終了した場合であっても、乙は遅滞なく本ソフトウェア及び本ソフトウェアの複製物を消去及び廃棄しなければならないものとします。

第11条 その他

1. 本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に基づいて解釈されるものとします。

2. 本契約に関する一切の紛争は、被告の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意するものとします。

3. 本契約に規定のない事項及び本契約の解釈につき疑義が生じたときは、甲と乙との間で協議の上、解決するものとします。

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